個人情報保護法

 にわかに学校現場で話題になってきていますね。とりあえず文部科学省の指針と解説。
文部科学省:「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」と「解説」

公立学校に関しては_今現在も_各自治体の個人情報保護条例が適用されているので、もう既に公立学校では個人情報保護に関する十分な対策が考えられていないといけない、ことになる。

たとえば、岐阜の場合、該当機関として、

岐阜県
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/41090101002100000000/41690101004500000000/41690101004500000000.html
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 実施機関 知事、議会、教育委員会選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、
労働委員会、収用委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。

岐阜市
http://rule2.lifelong.city.gifu.gifu.jp/reiki_honbun/ai70013461.html
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、公営企業管理者、教育委員会選挙管理委員会、公平委員会、
  監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

となっている。

間違っても「個人情報反故」にならないように気をつけよう。